遺言

 令和2年7月10日、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言を法務局に保管を申請することができる制度です。
今までは必ず家庭裁判所で検認という手続きをしてもらう必要がありましたが、この制度により検認手続が不要になります。

民事信託

信託とは、信じて託すこと。
つまり「自分の財産」を「信頼できる人」に預けて、「管理・運用・処分」してもらう制度のことを言います。

通常、所有者の意思によってご自身の財産は自由に貸したり、売却したりすることができます。
ですが認知症などによって通常の判断ができなくなってしまった場合は、賃貸の契約も、売却も難しくなってしまい。
仮にご身内の方であっても勝手にハンコを押して契約など法律行為はすることができません。

特に所有者のためであっても所有者の財産をご身内の方が管理・処分できなくなってしまうといったような場合に問題となります。
民事信託の他に成年後見人を選任するという方法もございますが、成年後見人は裁判所の管理下にあるため柔軟な同意が得られないのが現状です。

あくまで上記は一例ですがこのような場合に備えて判断能力に問題のない段階において、
将来の備えとしてご自身の財産を信頼できる方に託すための制度です。
あなたの意思を大切な人につなぐためにです。

※民事信託は手続きにあたって税金面を考慮した上での契約書の設計が必要となります。
 そのため別途税理士のアドバイスも受けながらの総合的な判断が必須となりますので、
 懇意にされている税理士さんにも併せてご相談下さい。


成年後見

認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面で通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした方々を悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面でサポートするのが成年後見制度です。

成年後見は、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

法定後見

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

任意後見

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

 
成年後見の申立申立書の提出代行のみ
成年後見の申立書作成
成年後見人への就任
任意後見契約の締結
遺産整理業務