身内の方が亡くなられた際には、どの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、
誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行い、
ご家族から受け継いだ財産の名義を変更するお手伝いができます。

その他にも

相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)

特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)

などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、
遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、
遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。

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