訴えられた(裁判所からの書類が届いた)場合

裁判所から届いた書類をそのまま放置してしまっていると、相手の言い分通りの判決が出てしまい、場合によっては預金口座や給料が差押えされてしまう危険があります。そうかといって何をどうすれば良いのかわからない方が大多数だと思いますので、
裁判所に提出する書類を作成し、相手方へあなたの言い分を主張しなければなりません。 (裁判書類作成

また簡易裁判所での訴訟においては書類を提出し、弁論したり、調停や和解をしなければなりません。簡裁訴訟代理
(簡易裁判所は、請求金額が140万円以下の身近な事件を、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。)
簡易裁判所であればご自身で出廷せずに司法書士に全て任せることができます。
裁判外でも、訴額140万以下であれば代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争性のある事件について相談を受けてアドバイスをしたり、
法律事務の専門家として司法書士は裁判のお手伝いができます。


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裁判の代理訴額140万円まで
裁判所へ提出する書類の作成全て可能
和解交渉訴額140万円まで
和解契約書作成訴額140万円まで